RYO&YUUのお二人が公然わいせつの疑いで逮捕されました。
新聞で実名報道され、週刊誌に顔顔像がモザイクなしで報じられました。
素顔、素性が日本全国に晒されてしまいました。
もちろん、ネットメディアである当サイトも後追い報道をして、その一端を担っています。
今後、RYO&YUUの二人はどんな罪になるのでしょうか?
二人の無罪・不起訴の可能性はあるのでしょうか?
動画投稿自体が公然わいせつ罪になるのでしょうか?
弁護士さんの解説を引用して、徹底解説したいと思います。
目次
RYO&YUUはどんな罪になる?

RYO&YUUの二人は公然わいせつの疑いで逮捕されました。
なお、わいせつ動画を生配信した場合は公然わいせつ罪に当たり得ますが、録画したわいせつ動画を配信した場合は、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪ないし、わいせつ電磁的記録送信頒布罪(刑法175条1項)などの別の犯罪に問われ得ると考えられます。
引用:ベリーベスト法律事務所
つまり、生配信は「公然わいせつ罪」で、動画投稿は「わいせつ物頒布罪」になるようです。
これはどちらも該当していると考えられます。
「公然わいせつ罪」と「わいせつ物頒布罪」
問われる可能性のある罪を一つずつ見ていきましょう。
刑法174条、刑法175条と軽犯罪法1条20号を見ると次のように書かれています。
犯罪の種類 | 法定刑 |
---|---|
公然わいせつ罪 | 6月以下の懲役,もしくは30万円以下の罰金 または,拘留,もしくは,科料 |
わいせつ物頒布罪 | 2年以下の懲役、もしくは250万円以下の罰金 または、懲役及び罰金の併科 |
身体露出の罪 | 拘留,または,科料 |
これって公然わいせつ罪?具体的な事例

公然わいせつ罪の具体的な例を見ていきましょう。
(1)ネット上でわいせつな行為を生配信
(2)公共のトイレの前で陰部を露出
(3)公園での性行為
(4)海やプールなどで陰部・乳房が見えそうな水着を着用
アダルト業界は公然わいせつ

「公衆の目に触れるような場所で」とは、
電気通信(ネット)による電磁的記録(動画配信もDVDも)も公然の場と判断されるので、
実は日本のアダルト業界は全滅するような壮大な話になります。
業界はOKで個人はNGという事になるのでしょうか?
海外サイトに動画投稿が抜け道のように思われてきましたが、これも有罪なのかもしれません。
だとすると、RYO容疑者が語っていたブルーオーシャンは終焉を迎えます。
この事件は最終結果がどうなるのか、注目したいと思います。
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